住宅・土地ご売却時の手順と基礎知識
1.ご売却相談と媒介契約
まずは、お客様がご売却を考えられる動機や目的をお聞かせください。
お住み替えのご相談ですか?
または、ご相続による不動産のご売却ですか?
内容によって、売却方法は変わってきますが、豊富な経験と実績を持ったスタッフが親切丁寧にご対応させていただきます。
また、今は考えていないけど将来に備えてどれくらいで売れるのか査定だけでもというお客様もお気軽にご相談ください。
ご売却物件の調査(無料)
市場動向や近隣の売却物件の売り出し価格や、周辺の環境・施設をもとに、お客様(売主様)の不動産の売り出し価格の設定についてアドバイスさせていただきます。
その際、ご希望されているご売却物件の使用状況を拝見し購入時の販売資料等をもとにアドバイスさせていただきますので、お手元にご準備いただけると助かります。
ご売却が見込める物件価格のご提案
総合的な調査結果をもとに、ご売却が見込める物件価格のご提案をさせていただきます。
実際の販売価格はお客様(売主様)のご希望を伺いさせていただき設定していきます。
ご売却時の諸費用について
お住まいをご売却する際には、諸費用(仲介手数料などの諸経費と印紙税や所得税などの税金)が必要です。つまり、売却後の手取り金額は実際の売却金額から諸費用を差し引いた金額となります。
※主な諸費用
●仲介手数料
国土交通省告示1552号および宅地建物取引業法第46条の規定に基づく、物件の仲介手数料
取引額 | 報酬料(仲介手数料) |
---|---|
200万円以下の金額 | 取引額の5/100 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4/100 |
400万円を超える金額 | 取引額の3/100 |
※手数料には別途消費税がかかります。
【仲介手数料の計算例】取引額が3000万円の場合
200万円×5/100=10万円
200万円×4/100=8万円
2600万円×3/100=78万円
10万円+8万円+78万円=合計 96万円
●税金
印紙税…売買契約書に貼る印紙代
所得税/住民税…お住まいのご売却に伴う譲渡益が出た場合に必要になります。
※諸条件により、計算方法が異なります。
●抵当権の抹消費用、司法書士の手数料、その他
媒介契約の締結
不動産の売却をお決めいただきましたら、お客様(売主様)と当社との間で媒介契約を締結いたします。媒介契約は下記の3種類あり、ご希望の媒介形態をお選びいただけます。
また、いずれの契約も契約期間は3か月以内です。
専属専任媒介契約
依頼できる不動産業者は1社のみで、依頼者が自ら発見した相手方との取引はできません。
物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1回以上の業務処理状況を報告します。
専任媒介契約
依頼できる不動産業者は1社のみですが、依頼者が自ら発見した相手方との取引ができます。
物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1回以上の業務処理状況を報告します。
一般媒介契約
複数の不動産業者に同じ物件の仲介を依頼できます。依頼者が自ら発見した相手方との取引ができます。
物件情報を指定流通機構(レインズ)への登録義務はありません。
業務処理状況の報告義務もありません。
売却活動のご報告について
お客様のご売却希望額で広告への無料掲載から売却活動を開始します。
ホームページやポータルサイトへの掲載、チラシ配布や新聞折込広告などの売却活動を通して、内容の結果報告を定期的に行います。
(媒介契約の種類により異なります)
2.不動産売買契約(ご売却)
ご購入を希望される方(買主様)が見つかりましたら、「不動産購入申込書」のご提示をいただきます。これに伴い、物件の価格や取引条件の具体的な交渉に入ります。
売買契約に先立ち、お客様(買主様)に対して宅地建物取引士の資格を持つスタッフが「重要事項説明書」にて不動産の重要な事項についてご説明させていただきます。
不動産売買契約締結前に、買主様とお客様(売主様)との諸条件を十分に確認し、双方にご納得頂きます。
不動産売買契約書でご契約の締結
ご契約時に必要な物
- 権利証、登記識別情報(買主様にご提示)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3か月以内のものを1通)
- 建築確認通知書、検査済証
- 固定資産税納税通知書
- 仲介手数料半金(媒介契約の支払い条件により異なります。)
- 収入印紙代(売買金額によって異なります。)
- 身分証明書(運転免許証など)
※下記のものをご準備いただきましたら、代理人による契約の締結も可能です。
- 委任状(ご本人の自書と実印を押印したもの)
- ご本人の印鑑証明証(発行から3か月以内のものを1通)
- 代理人の実印
- 代理人の印鑑証明証(発行から3か月以内のものを1通)
《注意事項》
不動産売買契約の締結後は、お客様(売主様)に所有権移転登記申請および物件のお引渡しなどの義務が発生いたします。また、契約書の記載内容に基づいて、双方の権利や義務を履行しなければなりません。万が一、違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、ご不明な点は必ずご確認いただけますようお願いいたします。
3.残金の受領と物件のお引渡し
残金の受領と物件のお引渡しは、同時に行われます。そのため、残金の受領日までに引っ越しを済ませ、公共料金の精算を行い、管理規約やパンフレット、建物の付帯設備の取扱説明書などの必要書類をご用意いただく必要があります。
登記に必要な書類の確認
不動産登記については、司法書士が所有権移転登記の申請に必要な書類が揃っているか確認(住宅ローンが残っている場合は、抵当権抹消に必要な書類も確認)し手続きの代行をします。
登記手続きを行う際、住宅ローンが残っている場合は、その残債務を清算して、買主様への所有権移転登記と同時に抵当権の抹消登記を行います。
残金の受領
買主様から、売主様に残金が支払われます。
※残金の受領時にお客様にご用意いただくもの
- 権利証(登記済証)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3か月以内のものを1通)
- 固定資産税納税通知書
- 仲介手数料の残金(別途消費税がかかります)
- 公共料金(電気・ガス・水道)精算時の領収書
- 物件の鍵
- 登記費用(抵当権抹消登記がある場合)
- 管理規約、パンフレット、建物の付帯設備の取扱説明書
- 身分証明書(運転免許証など)
固定資産税等の精算
固定資産税・都市計画税・管理費などの負担金の精算を買主様と精算していただきます。
諸費用のお支払い
仲介手数料、司法書士の費用(所有権移転登記の申請、抵当権抹消にかかる登記費用等)をお支払いいただきます。
鍵・関係書類の引渡し
物件の鍵、管理規約・パンフレット・建物の付帯設備の取扱説明書などを買主様へ引渡します。
物件のお引渡し
これで、全ての取引は完了です。
ご売却後も何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。