相続後の空き家売却で、3,000万円の特別控除の事ご存じですか?

近年全国的に増えてきている「空き家」。ご両親が亡くなって相続したものの建物としての価値はなく、更地にするには費用がかかる…ということで仕方なく「空き家」の状態で手付かずになっている物件も多く見られます。
そこで、空き家相続をされる方、された方に朗報です!

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。



空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省WEBサイト)

空き家相続のことでお困りの方は、お気軽に谷口工務店までお問い合わせください。